不動産の売却を考え始めたとき、最初に直面するのが「不動産会社にどう仲介を頼むか」という選択です。
その契約の種類が「媒介契約」と呼ばれるもので、ここで支払う成功報酬が「仲介手数料」です。
「一般媒介と専任媒介って何が違うの?」「仲介手数料はいくらかかるの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却がはじめての方に向けて、媒介契約の種類と仲介手数料のしくみを、具体例を交えながら丁寧に解説します。
この記事でわかること
- 媒介契約3種類(一般・専任・専属専任)の違いと特徴
- 仲介手数料の計算方法と上限金額
- 実際の売却価格でいくら払うことになるかの具体例
- 仲介手数料を支払うタイミングと注意点
- 不動産会社を選ぶときに見るべきポイント
登別市・室蘭市で不動産売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。
媒介契約には3つの種類がある
不動産会社に売却の仲介を依頼するときに結ぶ契約を「媒介契約」といいます。媒介契約には、以下の3種類があります。
それぞれ、複数の会社に同時に依頼できるかどうか、自分で買主を見つけたときの取り扱いはどうなるかなど、ルールが異なります。まずは違いを一覧でご覧ください。
| 項目 | 一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 |
|---|---|---|---|
| 複数社へ同時依頼 | ○ できる | × できない | × できない |
| 自分で買主を探す | ○ できる | ○ できる | × できない |
| 契約期間 | 規定なし (一般的には3か月) |
最長3か月 | 最長3か月 |
| レインズ登録 | 任意 | 7日以内 | 5日以内 |
| 業務報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
※「レインズ」とは、不動産業者だけが見られる物件情報の共有データベースです。ここに登録されると、全国の不動産会社に物件情報が伝わります。
一般媒介契約
「複数の不動産会社に同時に依頼できる」契約です。A社・B社・C社と3社同時に媒介契約を結ぶこともできますし、ご自身で買主を見つけて直接取引することも可能です。
自由度がもっとも高い契約形態ですが、その反面、不動産会社にとっては「他社で先に売れたら手数料がもらえない」というリスクを抱えるため、優先度が下がる可能性もあります。
専任媒介契約
「1社だけと契約する」が、ご自身で買主を見つけたときは直接取引できる契約です。窓口が一本化されるので、内覧の調整などがスムーズになります。
不動産会社からは2週間に1回以上の業務報告が義務づけられているため、売却活動の進捗を把握しやすいのも特徴です。
専属専任媒介契約
「1社だけと契約する」かつ「自分で買主を見つけた場合も、その不動産会社を通して取引する」契約です。3つのなかで、もっとも縛りが強い契約形態といえます。
その分、不動産会社の業務報告は1週間に1回以上と頻度が高く、レインズへの登録も5日以内と早いため、もっとも積極的な売却活動が期待できます。
どの契約を選べばいい?
初めての売却なら、専任媒介契約が無難です。窓口がひとつなので連絡が楽で、報告義務もあるため進捗が見えやすく、何より不動産会社が本腰を入れて販売活動してくれるためです。
「自分で買主を見つけられる可能性がある」「複数社で競わせたい」という方には一般媒介、「とにかく業者にすべて任せて短期決着したい」という方には専属専任媒介が向いています。
仲介手数料とは何か
仲介手数料とは、不動産の売買が成立したときに、仲介してくれた不動産会社へ支払う成功報酬のことです。
売却活動には、購入希望者の募集、内覧の立会い、価格交渉、ポータルサイトへの掲載、契約書の作成、決済の段取りなど、さまざまな業務が含まれます。これらの対価としてまとめて支払うのが仲介手数料です。
大切なポイントは、仲介手数料は「成功報酬」だということ。つまり、売却が成立しなければ支払う必要はありません。「広告料を別途請求された」「査定だけで料金を取られた」といったケースは原則ないので、安心して相談できます。
仲介手数料の上限は法律で決まっている
仲介手数料は、宅地建物取引業法(第46条)によって上限が定められています。不動産会社が自由に金額を決められるわけではないため、法外な金額を請求されるケースはほぼありません。
計算は、売却価格を以下の3つの段階に分けて、それぞれに料率をかけて合計する仕組みです。
| 売却価格の区分 | 料率(消費税込み) |
|---|---|
| 200万円以下の部分 | 5.5% |
| 200万円超〜400万円以下の部分 | 4.4% |
| 400万円超の部分 | 3.3% |
ただし、売却価格が400万円を超える場合は、より簡単な「速算式」で計算するのが一般的です。
仲介手数料の上限 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税
この計算式は、上の段階別計算と同じ結果になります。実際の金額をイメージしやすくするため、具体例を見てみましょう。
3,000万円で物件を売却した場合
90万円 + 6万円 = 96万円
96万円 × 1.10(消費税)
= 1,056,000円(仲介手数料の上限)
※あくまで上限額です。実際にはこの金額以下で設定されます。
1,500万円で物件を売却した場合
45万円 + 6万円 = 51万円
51万円 × 1.10(消費税)
= 561,000円(仲介手数料の上限)
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料は売買契約の成立後に支払うため、媒介契約を結んだ時点では支払い義務は発生しません。
一般的には、以下の2回に分けて支払うのが慣例です。
不動産会社を選ぶときに見るべき3つのポイント
媒介契約は、不動産会社との「パートナーシップ」を結ぶものです。売却までの数ヶ月をともに歩むパートナーになるので、慎重に選びたいところです。
初めての売却で失敗しないために、以下の3つを意識してみてください。
① 説明が丁寧で、納得できるまで答えてくれるか
不動産売却は専門用語が多く、初めての方にとってはわからないことだらけです。
「レインズって何ですか?」「この契約のメリットとデメリットは何ですか?」といった質問に対して、面倒くさがらずに丁寧に答えてくれる会社かどうかは、信頼関係を築けるかどうかの大事な目安になります。
② 査定価格の根拠を示してくれるか
査定価格を提示されたとき、「なぜこの価格なのか」を説明できる会社を選びましょう。
近隣の売却事例、市場動向、物件の特徴などをもとに具体的な根拠を示してくれる会社は、その後の売却活動でも誠実に対応してくれる傾向があります。逆に、相場より高すぎる金額を提示してくる会社は、契約欲しさに「高値査定」をしている可能性があるため、注意が必要です。
③ 地域の事情に詳しいか
不動産は「地域」によって需要も価格も大きく異なります。
登別市・室蘭市のように地域性のあるエリアでは、地元の不動産会社のほうが買い手の動向、人気エリアの傾向、過去の取引実績などの情報を豊富に持っていることが多く、結果としてスムーズな売却につながりやすくなります。
ハウスメイトネットワーク登別室蘭店の媒介契約への姿勢
当社は、登別市・室蘭市に密着した地域の不動産会社として、お客様の不動産売却を一緒に進めるパートナーでありたいと考えています。
媒介契約をご検討いただく際には、3種類の契約のメリット・デメリットをすべてお伝えし、お客様の状況に合った契約形態を一緒に考えることを大切にしています。「とにかく専属で契約してほしい」と無理にお願いすることはありません。
仲介手数料についても、料金の根拠と内訳を事前に明確にご説明します。査定の際には、近隣の取引事例や市場データをもとにした客観的な根拠をお示しし、「なぜこの価格なのか」を納得いただいたうえで売却活動をスタートします。
「不動産売却ははじめてで、何から聞けばいいかわからない」というご相談も大歓迎です。地域に根ざした不動産会社として、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心がけています。
まとめ
媒介契約には、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、それぞれに自由度や業務報告の頻度などの違いがあります。仲介手数料は法律で上限が定められた成功報酬で、売買契約が成立してはじめて支払いが発生します。
不動産売却は人生でも数少ない大きな取引です。だからこそ、契約のしくみや手数料の内訳をきちんと理解したうえで、信頼できるパートナーとなる不動産会社を選ぶことが大切です。
登別市・室蘭市で不動産売却をご検討の方は、ぜひお気軽にハウスメイトネットワーク登別室蘭店へご相談ください。お客様のご状況を丁寧におうかがいしたうえで、最適な契約形態と売却プランをご提案いたします。
不動産売却のご相談は登別室蘭店へ
「査定だけ知りたい」「売るかどうか迷っている」段階のご相談も歓迎です。
地域密着の不動産会社として、丁寧にご対応いたします。

媒介契約や仲介手数料は、お金が絡む話なので不安に感じる方が多いかもしれません。でも、仕組みを理解すれば、決して怖いものではありません。「こんなこと聞いていいのかな」という素朴な疑問でも構いませんので、お気軽にご相談ください。地元・登別室蘭で長く不動産業を続けてきたからこそ、お客様の「はじめての売却」を全力でサポートします。