最近ニュースなどで、相続登記の義務化が取り上げられる機会が増えました。相続は多くの方にとって、一生の中で数えるほどしか経験する機会のない手続きかもしれません。しかし、非常に煩雑な手続きです。
相続登記の義務化に備えて、今から知識を蓄えておいても損はないでしょう。
○相続登記とは?
○相続登記の義務化とは?
○ペナルティや費用は?
相続登記の義務化について、専門用語はなるべく使わずシンプルに解説しますので、ぜひ参考にしてください。
相続登記とは、「相続する不動産の名義を変更すること」です。亡くなった方の名義で登記されている土地や家屋を、自分の名義に変更することを指します。亡くなった方から不動産を相続する際に必要となる、法的な変更手続きと言ってもよいでしょう。
不動産を相続した際に相続登記が正しい方法で行われていなければ、自分が土地や家屋の所有者であることを第三者に主張することができません。きわめて重要な法的手続きのひとつなのです。
これまでは、権利が発生した後いつまでに相続登記をしなければならないのか、明確な法的ルールがありませんでした。しかし、近年の国会審議において不動産登記法が改正され、相続の登記に具体的な期限が定められたのです。
相続登記を怠ると、罰則の対象になります。事実上、相続登記が義務化されたと言ってよいでしょう。
日本における近年の社会問題のひとつとして、高齢化にともなう「空き家問題」が挙げられます。相続登記が行われないまま所有者が特定できない不動産(空き家や空き地など)が増えると、誰も適切に物件を処分できません。
不動産取引などの商行為だけでなく、都市開発などの妨げにもなります。空き家は劣化が速いので、近隣住民に危害を及ぼす可能性がある点でも問題でしょう。
これらの問題を解決する手段として、相続登記の義務化が国会で審議され成立したのです。
相続登記の義務化は、2024年4月1日から施行されます。相続登記の期限は、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」です。
被相続人(=亡くなった方)の不動産所有を認知していない期間は、この「3年以内」には含まれません。簡単に言えば、自分に亡くなった方から引き継いだ相続権があることを知らなかった期間は、年数として考慮しないということです。
もう1点。相続者が複数人存在する場合、相続者の中でもっとも遅く相続の発生を知った日から3年以内に相続登記しなければなりません。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際は、遺産が分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。
改正不動産登記法における相続登記の義務化により、正当な理由がないのに3年以内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
同時に、「住所変更登記」も義務化されるので、不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際も、2年以内に変更の手続きを済ませないと、5万円以下の過料を求められる可能性があるのです。
いずれの場合でも、改正法が施行されていない現時点では、罰則規定が実行されたという凡例がありません。現時点では、相続登記を怠った場合は過料を科せられる「可能性」があると述べるに留めます。
もう1点。「過料」について簡単に解説します。過料は、いわば「罰金」です。具体的には、交通違反をしたときに切られる「反則切符」をイメージするとわかりやすいでしょう。行政罰や刑事罰に比べれば、「緩いペナルティ」と言えるかもしれません。
相続する物件の価値などにより相続登記に必要となる費用は変動しますが、一般的には(最大でも)30万円程度と見込んでおけばよいでしょう。費用の内訳は以下の通りです。
適用項目 |
費用の目安 |
不動産の調査費用 |
3,000円 |
必要書類全般の発行(取得)費用 |
3万円 |
登録免許税 |
20万円 |
司法書士への依頼報酬 |
10万円 |
必要書類全般とは、相続権を有する人間全員分の戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書や印鑑証明書などを指します。登録免許税とは、不動産登記を申請するとき国に支払う税金で、その計算式は「固定資産税評価額×0.4%」です。
さきほどの表をご覧頂ければ分かるとおり、司法書士に依頼せず自力で相続登記をおこなえば、10万円程費用を節約できます。しかし、相続登記の作業は非常に煩雑で手間がかかるので、専門家に依頼した方が無難かもしれません。
自力で相続登記が対応可能なケースと、専門家に依頼した方がベターなケースを紹介します。
自力で対応可能なケース |
専門家に依頼した方がベターなケース |
相続人が少ない 時間に余裕がある 煩雑な作業に根気強く対応できる自信がある |
相続人が多い 相続人同士の仲が悪い(もしくは疎遠) 相続する不動産が遠方に存在する 相続登記を急ぐ必要がある 代償分割や換価分割など、特殊な遺産分割をしなければならない |
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