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相続登記をしない場合に起こるリスクとは?手続き方法は?

2024年04月08日

相続登記をしない場合に起こるリスクとは?手続き方法は?

20244月から施行される相続登記の義務化にともない、今から準備を始めている方も多いでしょう。親などから相続した不動産を登記せず、長年放置してきた方もいらっしゃるかもしれません。

 

相続登記の義務化にともない、登記を怠るとペナルティの対象になりますが、そもそも、相続登記をしないと、どのようなリスクがあるのでしょう。相続登記の手続き方法は、どのようなステップを踏むのでしょう。

 

相続登記をしない場合に起こるリスクと手続き方法を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

 

相続登記をしない場合に起こるリスクとは?

相続登記とは不動産の所有者(=被相続人:親など)が亡くなった場合に、相続人(あなた)へ名義を変更する手続きを指します。相続登記をしない場合に起こるリスクは、おおむね以下の5つに大別されるでしょう。

 

○過料を科せられる

○権利関係が複雑になる

○不動産を利用・活用できない

○不動産を差し押さえられる可能性がある

過料を科せられる

改正不動産登記法(20244月施行)により、相続登記を一定期間(23年間)怠ると、510万円以下の過料を科せられる可能性があるのです。期限や過料の金額は、条件により異なります。

 

一般的には3年間を超えて相続登記を放置すると、10万円以下の過料を科せられる可能性があると考えてよいでしょう。

権利関係が複雑になる

相続登記をせずに放置すると、時間の経過とともに新しい相続が発生します。相続の関係者が増え人間関係が複雑になるので、権利関係も複雑になるはずです。結果として、遺産分割協議が難航するリスクが高まるでしょう。

不動産を利用・活用できない

相続登記が適切におこなわれていないと、所有者(名義人)が公的に証明できません。不動産売却・賃貸・資産運用などのあらゆるシチュエーションにおいて、仲介業者が及び腰になります。結果として、不動産を利用・活用できないリスクが発生するのです。

不動産を差し押さえられる可能性がある

遺産分割協議で不動産を取得できることになっても、相続登記をしていないと第三者に不動産を差し押さえられ、不動産の所有権を得られなくなる可能性があります。たとえば、協働相続人に借金があるといったケースです。

 

「法定相続分を超える相続財産の取得は、登記や登録などをしなければ第三者である債権者に対抗できない」とされています。簡単に言えば、借金を抱えていない相続人の資産まで、差し押さえられてしまうリスクがあるということです。

相続登記を怠る=正しい相続ができない

相続登記を怠った場合に想定されるリスクを簡単にまとめると、「正しい相続ができない」と結論付けることができます。改正法により今後はペナルティ(過料)も科せられるので、早めに準備を始めた方が無難なのです。

不動産登記の手続き方法

○登記事項証明書の取得

○被相続人・相続人の戸籍謄本などの収集

○遺産分割協議書の作成

○その他書類の作成・収集

○法務局での登記申請

 

不動産登記の手続きは、通常以上のステップを踏みます。

登記事項証明書の取得

まずは登記事項証明書を取得して、対象となる不動産の登記簿の状況を確認します。対象となる不動産の正確かつ詳細な情報を把握しなければ、相続に支障が出るからです。登記事項証明書は法務局で取得できます。

被相続人・相続人の戸籍謄本などの収集

対象不動産の名義人を把握したら、つづいて誰が相続権を持っているのか明確にする必要があります。相続登記は法定相続人が、全員で手続きをしなければならないからです。

 

○戸籍謄本

○改製原戸籍(読み:カイセイハラコセキ)

○除籍謄本

○附表

 

相続関係を正確に把握するためには、以上のような公的証明書が必要です。

遺産分割協議書の作成

亡くなった方が遺言を作成していない場合、その遺産は相続人全員で話し合って分配しなければなりません。この話し合いのことを「遺産分割協議」、協議の内容をまとめたものを「遺産分割協議書」と呼びます。

 

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。捺印は印鑑登録された実印でなければなりませんので、事前に役所で印鑑登録を済ませておく必要があります。

その他書類の作成・収集

他にも、以下のような書類を作成・収集しなければなりません。

 

○相続人全員の身分を証明する書類(運転免許証などでOK

○固定資産税評価証明書

 

戸籍謄本などにも言えることですが、これら公的な書類は書類として効力を発揮する期間が法律により決まっています。相続登記の際には早めの準備に加えて、迅速な行動力が必要になるでしょう。

法務局での登記申請

最後に、法務局で登記申請をしなければなりません。登記申請で求められる準備や行為は、以下の2つです。

 

○登記申請書の準備

○登録免許税の納付

 

登記申請書のフォーマットは、法務局のホームページからダウンロード可能です。登録免許税とは、名義の登録にかかる申請料・手数料をイメージすると近いでしょう。その金額は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。「現金」または「収入印紙」で納付します。

 

なお、収入印紙は金融機関で購入できますが、法務局の印紙売り場でも購入可能です。

最後に(経験談)

相続登記を行っていなかったことにより、せっかく買主希望者さんを見つけることができたのに、そこから相続手続きに時間が必要以上にかかってしまい、待てなくなった買主さんが契約を流してしまったというお話もあります。

ご縁のある方はいつ何時、現れるかわかりません。

そんなチャンスを逃さないためにも、事前に行える準備はしっかりしておくべきでしょう。 

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