不動産の売却にかかる期間の目安は、約3~6ヶ月です。しかし、これはあくまでも目安で、条件によってはさらに時間がかかる可能性もあります。
そうは言っても、決められた期日までに退去しなければいけない人、すぐに現金が必要な人もいるでしょう。不動産を希望の期間で売却するためには、計画的に行動することが大切です。
今回は、不動産の売却にかかる期間や早く売るためのポイント、売却に時間がかかるケースについて解説します。
売却活動では、インターネット上に広告を掲載する、チラシをポストに投函するなどさまざまな方法で買主を探します。
売却活動は不動産会社が主導で行うため、売主の仕事は内覧前の掃除や不動産会社からの活動報告を確認する程度です。
買主が見つかり交渉が成立したら、売買契約を締結し、残金決済・引き渡しが行われます。売買契約の締結から引き渡しまでの期間は、買主の状況によって異なります。
例えば、買主が住宅ローンを利用する場合、融資の審査に時間がかかるため、引き渡しまでに1ヶ月程度かかる可能性があるでしょう。
また、転勤で引っ越す人が多い秋も、比較的買主が見つかりやすい時期になります。
短期間で売却したい人は、このような時期を狙って計画を立てることも選択肢の一つです
成年後見人として本人の代わりに居住用の不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可を得る必要があるため、通常の不動産売却よりも時間がかかります。
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下している人を保護するために、本人に代わって法律行為を行う権限を持つ人です。
居住用の不動産は、本人にとって生活する上で重要な資産です。売却理由が正当なものであっても、家庭裁判所の許可を得ずに売却した場合、その契約は無効になってしまうため注意が必要になります。
相続財産管理人として不動産を売却する場合、家庭裁判所の許可や相続登記が必要になるため、通常の不動産売却よりも時間がかかります。
相続財産管理人とは、亡くなった人に遺産を管理する人がいない場合、家庭裁判所から選任されて遺産を管理する人です。例えば、天涯孤独で相続人がいない、相続人に該当する人がいても、相続放棄で相続人がいなくなってしまったなどの場合に選任されます。
相続人がいない場合、遺産で債務整理を行った上で、残った遺産を国庫に帰属する手続きを行います。このように遺産を整理する際に相続財産管理人によって不動産の売却が行われます。
不動産を売却する期間の目安は約3~6ヶ月ですが、実際の売却期間は個別の事情によって異なります。売却時期や売出価格、不動産会社との契約形態を工夫することで早く売却できる可能性があるので、それらのポイントを意識してみてくださいね。
また、成年後見人や相続財産管理人による不動産の売却は、通常よりも時間がかかります。早めに行動し、希望の期間内での売却を目指しましょう。