○不動産売却後に確定申告が必要な理由とは?
○確定申告しないとどうなる?
○確定申告が不要のケースとは?
○不動産売却における確定申告特別控除とは?
不動産売却後における確定申告について、以上のようなアングルから解説します。
無駄な税出費を防ぐためにも、不動産売却後は確定申告が必要になると、覚悟しておいた方が無難です。
不動産売却後に確定申告が必要な理由。それは、「所得」と見なされるからです。原則としてあらゆる所得は課税対象なので、確定申告しなければなりません。不動産売却益も、例外ではないのです。
不動産売却時に課税対象になるのは、「譲渡所得」。譲渡所得とは、所有する建物や土地などの不動産を売って得た利益を指します。
○収入:年間を通して得たすべての利益金額
○所得:収入から諸経費を差し引いた金額←課税対象
一般的に確定申告では、以上の考え方が適用されます。譲渡所得も同様です。譲渡所得は売却金額そのものではなく、売却金額から取得費や譲渡費などの経費を差し引いた金額になります。
つまり、「譲渡所得= 不動産の売却価格-(取得費 + 譲渡費)」です。
個人事業主の方なら、毎年の確定申告はいわば常識ですが、サラリーマンの方には不慣れな行為かもしれません。不慣れな行為に、ミスは付き物。売却後はなるべく早く、申告準備をした方がよいでしょう。
不動産売却後に確定申告しないと、ペナルティの対象になる可能性があります。納税は国民の義務なので、かなり重いペナルティが課せられる可能性があるのです。具体的には、「無申告加算税」の対象になり得ます。
無申告加算税は文字通り、確定申告を怠ったことに対する税金(ほぼ罰金)です。税率は譲渡所得によって変動。譲渡所得が50万円までなら15%、それ以上の場合は20%の税率が加算されます。
他にも関連して、以下のような税金を課せられる可能性があるでしょう。
○延滞税
○重加算税
納税の期限を超過してしまうと、超過した日数に対して延滞税が課せられます。延滞税は納税期限から2ヶ月以内なら約7%、それ以降は約14%です。
「払いたくないから」といった具合に、理由に悪質性が認められる場合、重加算税を課せられる可能性もあります。その税率は、35~40%。悪質性などによって税率は変動しますが、重税であることは疑いようがないでしょう。
そもそも、こういったペナルティの対象になるということは、税務署の調査対象だったことを意味します。皆さんもご存知の通り、税務調査は非常に厳格です。譲渡所得関連以外にも、税務署にお金の流れを「すべて」把握されます。
仮にやましいことが何もなくても、決して気分がよいものではないはずです。くれぐれも、不動産売却後の確定申告は、忘れないよう気を付けてください。
譲渡所得が0円またはマイナスだった(売却益より諸経費の方が上回った)場合、確定申告は不要になります。0円以下の所得には、税金がかからないからです。
ただし、仮に譲渡所得が0円以下でも、何らかの控除や還付金の対象になる可能性があるので、確定申告しておくようおすすめします。
不動産売却には、「3,000万円の特別控除」があります。譲渡所得が3,000万円以上なら、3,000万円分が控除されるのです。たとえば、譲渡所得が4,000万円なら3,000万円分が控除され、1,000万円が課税対象になります。3,000万円以下であれば、全額控除です。
登別の場合、2021年における基準地価は、1平方メートルあたり平均2万1,850円ですが、場所(温泉街など)によっては、3倍程度にまで地価が跳ね上がります(※)。条件次第では、3,000万円控除の対象になるケースがあるはずです。
3,000万円特別控除には、「現在主に住んでいる自宅であること」といった具合に、さまざまな適用条件があり、それぞれの条件がかなり細かく設定されています。簡単に言えば、ややこしい制度なのです。お困りの際には、ぜひ当社にご相談ください。
※参照元:土地DATE「登別市の地価ランキング」