「住宅ローン控除って、結局いくら戻ってくるの?」「室蘭の八丁平で家を買う予定だけど、確定申告は自分でできるのかな?」「登別の若山町でリフォームしたいんだけど、控除の対象になるの?」——マイホームの購入やリフォームを検討されている方の多くが、住宅ローン控除について同じような疑問をお持ちです。
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、マイホーム取得者にとって最も大きな税制優遇のひとつ。10年〜13年にわたって所得税・住民税が軽減される制度で、上手に使えば数百万円単位で家計の負担が変わってきます。ところがこの制度、ほぼ毎年のように改正が入るため、「ネットで見た情報が古かった」「親世代の話と今の制度が違っていた」というご相談を、当社でもよくお受けします。
そこで本記事では、登別・室蘭で長年不動産業を営んできた当社が、2026年時点の最新ルールに基づいて、住宅ローン控除の基本から確定申告のやり方、注意点まで、できる限りわかりやすくお伝えします。専門用語はかみ砕いて、ご相談の現場でお話ししているような感覚で書きました。
この記事でわかること
- 住宅ローン控除のしくみ|年末残高×0.7%が最長13年戻る
- 2026年入居の借入限度額・控除期間の早見表
- 新築・中古・リフォーム、それぞれの適用条件
- 確定申告に必要な書類と、提出までの3ステップ
- 2年目以降の手続き|会社員と個人事業主の違い
- 住宅ローン借り換え時に控除を継続させる条件
- ふるさと納税との併用で気をつけたい落とし穴
- 登別・室蘭エリアならではの実例シミュレーション
住宅ローン控除とは|まずは全体像をつかもう
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、ひとことで言えば「マイホームを住宅ローンで買ったら、所得税・住民税の一部を返してもらえる制度」です。国が「持ち家を増やしたい」という政策のもと用意している減税策で、新築の購入だけでなく、中古住宅の購入・リフォーム・増改築でも条件を満たせば使えます。
たとえば、室蘭市の八丁平あたりに一軒家を購入する場合や、登別市の若山町・富岸町・新生町あたりに構えた自宅をリフォームする場合——いずれのケースでも、要件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。「中古だから関係ない」「リフォームは対象外」と思い込んでいる方が意外と多いのですが、それは大きな誤解です。
まずはざっくりした数字でイメージ
上の4つの数字が、この制度のキモになります。「住宅ローンの年末残高に0.7%をかけた金額」が、「最長13年間」にわたって戻ってくる——これが基本のしくみです。住宅の性能や入居時期によって借入限度額が変わり、合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません。
「所得税」がまず控除され、足りない分は「住民税」へ
住宅ローン控除は、まず所得税(国税)から差し引かれます。そして、所得税で控除しきれなかった分は、翌年度の住民税(地方税)から差し引かれるしくみです。
ただし、住民税からの控除には上限があります。前年度の課税総所得金額の5%、または97,500円のいずれか低い方までしか控除されません。たとえば年末のローン残高が4,000万円あっても、ご自身の納めている所得税・住民税が少ない場合は、計算上の控除可能額を使い切れないケースもあるので注意が必要です。
控除額のしくみ|「年末残高 × 0.7%」を13年間
もう少し具体的に、控除額の計算をのぞいてみましょう。考え方はとてもシンプルです。
控除額の計算式(基本)
年末時点の住宅ローン残高(借入限度額が上限) × 0.7% = その年の控除額
これを、入居した翌年から最長13年間、毎年計算していきます。住宅ローンは少しずつ残高が減っていくので、控除額も年を追うごとに少しずつ目減りしていくイメージです。
ざっくり試算してみよう
例:登別市内で3,500万円の長期優良住宅を購入(子育て世帯)
※残高は毎年減るため、後半は控除額も逓減。所得税・住民税の納税額により実際の控除可能額は変動します。
もちろん、上の試算はあくまで一例です。実際の控除額は、「計算上の控除可能額」と「ご自身が納めている所得税・住民税の合計額」の、どちらか少ない方になります。「制度上は年20万円控除できる」となっていても、納税額が15万円しかなければ、戻ってくるのは15万円までです。
【2026年版】借入限度額と控除期間の早見表
住宅ローン控除の「借入限度額」は、購入する住宅の性能と、入居する人の世帯属性によって変わります。とくに2024年以降は、省エネ性能が高いほど優遇され、子育て世帯・若者夫婦世帯にはさらに上乗せされる設計になりました。
新築住宅・買取再販住宅(2025年・2026年入居)
| 住宅の区分 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | その他の世帯(2025年入居) | その他の世帯(2026年入居) | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準 省エネ住宅 |
4,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準 適合住宅 |
4,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| その他の住宅 (省エネ基準を満たさない) |
原則 0円(※2023年末までに建築確認を受けた等の例外あり) | 10年 | ||
※「子育て世帯」とは19歳未満の扶養親族を有する世帯、「若者夫婦世帯」とはご夫婦のいずれかが40歳未満の世帯を指します。
中古住宅(既存住宅)
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 控除期間 |
|---|---|---|
| 認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 10年 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 |
適用される条件|共通の4要件+住宅種別の条件
住宅ローン控除を受けるには、住宅の種類や世帯にかかわらず満たさなければならない共通の要件があります。まずはこの4つから押さえましょう。
すべての人に共通する4つの基本要件
共通の適用要件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
- 住宅の取得から6か月以内に入居し、控除を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
- 住宅の登記簿上の床面積が50㎡以上であること(事務所や店舗との併用住宅の場合は、その2分の1以上が自己の居住用)
※特例として40㎡以上50㎡未満の新築でも対象になる場合あり(その年の合計所得金額1,000万円以下が条件) - 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
「収入」ではなく「所得」で判定されます
所得制限の2,000万円は、「収入」ではなく「所得」で見ます。会社員の方であれば、給与収入から給与所得控除を差し引いたものが給与所得です。たとえば年収2,200万円の会社員でも、所得は約2,005万円となり、わずかに超過するため適用外になるケースもあります。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」をご確認ください。
新築・中古・リフォームでさらに必要な条件
| 新築住宅・買取再販 | 中古住宅(既存住宅) | リフォーム・増改築 | |
|---|---|---|---|
| 主な追加要件 | 2024年以降の入居は、原則として省エネ基準以上の適合が必須(証明書の提出が必要) | 1982年(昭和57年)以降に建築されたもの、または耐震基準適合証明書等を取得していること | 工事費が100万円超であること等 |
| 必要な証明書の例 | 建設住宅性能評価書、住宅省エネルギー性能証明書、認定通知書 など | 耐震基準適合証明書、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書、住宅性能評価書 など | 増改築等工事証明書 |
登別・室蘭エリアの中古戸建をご検討の方には、「築年と耐震基準」が大きなポイントになります。1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた、いわゆる旧耐震基準の住宅は、耐震基準適合証明書を取得しないと住宅ローン控除の対象になりません。物件選びの段階から、不動産会社にしっかり確認しておきましょう。
確定申告のやり方|書類・流れ・提出方法
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に必ず確定申告が必要です。普段は会社で年末調整を済ませている会社員の方も、住宅ローン控除1年目だけは自分で確定申告をしなければなりません。「面倒くさそう」と感じるかもしれませんが、流れを理解すれば決して難しい手続きではありません。
確定申告のステップ
- 1 必要書類を集める入居の翌年1月〜 確定申告に必要な書類を一通り揃えます。ローンを組んだ金融機関や、不動産会社、市区町村役場、税務署など、複数の場所から取り寄せる必要があるため、早めに準備を始めましょう。
- 2 申告書類を作成する 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の質問に答えるだけで自動計算してくれます。手書き派の方は、税務署で用紙をもらってきても構いません。
- 3 税務署に提出する原則2/16〜3/15 e-Tax(インターネット申告)、郵送、または税務署窓口へ持参の3パターンから選びます。e-Taxはマイナンバーカードがあれば自宅から提出可能で、混雑回避にもおすすめです。
- 4 還付金が振り込まれる提出後1〜2か月 申告内容に問題がなければ、指定した銀行口座に還付金(戻ってくるお金)が振り込まれます。e-Tax提出の方が早めに処理される傾向があります。
必要な書類リスト
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 税務署・国税庁HP | 従来の「申告書A/B」は廃止され、現在は統一様式に。e-Taxなら自動作成 |
| 源泉徴収票(会社員) | 勤務先 | その年の所得金額を証明する書類。原本提出は不要(手元保管) |
| マイナンバーカード または本人確認書類 |
市区町村役場 | マイナンバーカードがない場合は「通知カード+運転免許証等」で代替可 |
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署・国税庁HP | 控除額を計算するための専用書類。e-Taxで自動作成可能 |
| 住宅ローンの年末残高証明書 | 借入先の金融機関 | 10月〜翌1月頃に郵送されてくる。調書方式に移行している金融機関では不要 |
| 建物・土地の登記事項証明書 | 法務局 | 不動産番号の記載で添付省略可。オンライン申請も可能(手数料安) |
| 不動産売買契約書または 工事請負契約書(写し) |
取引先の不動産会社・工務店 | 建物・土地の取得価額がわかる書類 |
| 性能を証明する書類 | 建築会社・不動産会社 | 長期優良住宅認定通知書、ZEH住宅証明書、住宅省エネルギー性能証明書、耐震基準適合証明書など |
2024年以降の入居は「省エネ性能の証明書」が必須
2024年1月以降に入居する新築住宅は、原則として省エネ基準以上の性能を証明する書類がないと住宅ローン控除を受けられません。建設住宅性能評価書、住宅省エネルギー性能証明書、認定長期優良住宅の認定通知書などが該当します。
これらは申告直前に慌てて取得できるものではないので、家を建てる・買う段階から不動産会社や建築会社に「住宅ローン控除のための証明書も忘れずに」と伝えておくと安心です。
提出方法は3パターン
| 方法 | こんな方におすすめ | メリット・注意点 |
|---|---|---|
| e-Tax(電子申告) | マイナンバーカードを持っている方/自宅で完結させたい方 | ◎ 自宅から24時間提出可、添付省略可の書類も多く、還付も早い ▲ 初期設定にやや手間 |
| 郵送 | 窓口に行く時間がない方 | ◎ 確実に届く(簡易書留推奨) ▲ 不備があると差し戻し |
| 税務署窓口 | はじめてで不安な方/その場で確認したい方 | ◎ 職員にその場で質問できる ▲ 申告期間中は大混雑(朝イチ推奨) |
登別・室蘭エリアの方は、室蘭税務署(室蘭市海岸町1丁目)が管轄になります。申告期間中(2月16日〜3月15日頃)はかなり混雑するので、可能であればe-Tax、または2月の早い段階での来署をおすすめします。
2年目以降の手続き|会社員と個人事業主で違う
住宅ローン控除を受けるためには初年度に必ず確定申告が必要ですが、2年目以降の手続きは、会社員(給与所得者)と個人事業主で大きく異なります。
会社員(給与所得者)の場合
2年目以降は、勤務先の年末調整で手続きが完了します。確定申告は原則不要です。
具体的には、初回の確定申告後、税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」がまとめて9年分(または12年分)送られてきます。毎年、その年分の証明書と、金融機関から届く年末残高証明書を勤務先に提出するだけで、年末調整で自動的に控除が反映されます。
個人事業主・自営業の場合
会社員と違って年末調整がないため、毎年の確定申告で住宅ローン控除を申請する必要があります。2年目以降は初年度より書類が少なく済みますが、年末残高証明書だけは毎年必要になります。
2年目以降に陥りがちな落とし穴
- 税務署から届いた9年分(または12年分)の証明書を紛失してしまうと、再発行手続きが必要です。届いたらすぐに、ファイルにまとめて保管しましょう。
- 金融機関の年末残高証明書を勤務先に出し忘れると、その年の控除が受けられず、結局自分で確定申告をやり直すハメに。10月〜11月に届くので、年末調整の書類と一緒に保管を。
- 近年は調書方式に移行する金融機関も増えており、その場合は残高証明書が紙で届かないことも。借入先の手続きを確認しておきましょう。
借り換えても控除は使える?継続条件をチェック
住宅ローンの返済中に金利の低い別の金融機関へ借り換えた場合でも、一定の条件を満たせば住宅ローン控除を継続して受けることができます。
借り換え後も控除を受け続けるための要件
借り換え時の条件
- 借り換え後の返済期間が10年以上であること
- 借り換えの目的が当初の住宅ローンの返済のためであることが明らかであること
- 住宅ローン控除の当初の控除期間(10年または13年)の範囲内であること
注意したいのは、控除期間そのものは延びないという点です。たとえば、入居から5年目で借り換えた場合、残りの控除可能期間は5年または8年であって、借り換えによって13年が増えるわけではありません。
例:登別市内で借り換えを検討中のAさん(入居7年目)
Aさんは登別市内の長期優良住宅を購入し、入居から7年目です。最近、金利が下がってきたため借り換えを検討中。当初13年間の控除を受けられる予定でしたが、借り換え後も控除は継続できるのでしょうか?
なお、借り換え後の返済期間が10年未満になってしまうと控除対象から外れるため、借り換えのプランニング時には返済期間にも気を配る必要があります。
ふるさと納税との併用で気をつけたいこと
「ふるさと納税で美味しい返礼品を楽しみつつ、住宅ローン控除でも節税したい」——両方を併用したい方は多いはずです。基本的には併用可能ですが、申告方法によって控除額が変わってしまうケースがあるため、注意が必要です。
「ワンストップ特例制度」を使えば併用は問題なし
ふるさと納税には、確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」があります。これは、ふるさと納税の控除をすべて翌年度の住民税からのみ差し引くしくみで、所得税は減税の対象になりません。
このワンストップ特例を使えば、住宅ローン控除との順番がぶつからないため、両方の恩恵をフルに受けられます。
確定申告でふるさと納税を申請するケースは要注意
確定申告でふるさと納税を申告すると、住宅ローン控除の恩恵が削られることがあります
住宅ローン控除1年目で確定申告をする場合や、ふるさと納税の自治体数が6か所以上になった場合は、ふるさと納税もまとめて確定申告することになります。すると——
- 確定申告では、ふるさと納税の控除が所得税からも一部差し引かれる
- 所得税控除には優先順位があり、ふるさと納税控除が住宅ローン控除より優先される
- 結果、ふるさと納税で先に所得税が減ってしまい、住宅ローン控除で引きたかった所得税が少なくなってしまう
- 所得税で引ききれない分は住民税に回るが、住民税の控除には上限(最大97,500円)があり、超過分は切り捨てになる
つまり、住宅ローン控除をフル活用したい方は、可能な限りふるさと納税はワンストップ特例で済ませるのが基本戦略になります。
シミュレーション:併用パターンの違い
例:年収600万円・住宅ローン控除年23万円・ふるさと納税7万円のケース
所得税の還付:約23万円(住宅ローン控除フル)/ 住民税:ふるさと納税分5万円減+住民税側の住宅ローン控除(残額あれば)
→ 両方の恩恵をしっかり受けられる
所得税からふるさと納税分が先に控除され、住宅ローン控除に回せる所得税が減少。住民税で吸収しきれない分は切り捨て
→ 最大数千円〜数万円の損になる可能性
登別・室蘭エリアの実例で具体的にイメージ
制度の説明だけだとピンと来にくいので、登別・室蘭の実際のエリアで購入・リフォームするケースを想定して、ざっくりイメージしてみましょう。
ケース①:室蘭市八丁平で新築一戸建てを購入(30代夫婦+子1人)
八丁平で土地付き新築住宅(ZEH水準・長期優良住宅)を3,800万円で購入。住宅ローン3,500万円を35年で組み、子育て世帯としてご夫婦のうちお1人が35歳。
初年度の控除額目安:年末残高 約3,420万円 × 0.7% = 約23.9万円
13年合計:200万〜250万円程度の還付(残高逓減を考慮)
ケース②:登別市富岸町で築20年の中古住宅を購入(40代夫婦)
富岸町の築20年戸建てを1,800万円で購入。耐震基準適合証明書を取得済み。住宅ローン1,800万円を25年で組む。
初年度の控除額目安:年末残高 約1,755万円 × 0.7% = 約12.3万円
10年合計:90万〜110万円程度の還付見込み
ケース③:登別市若山町の自宅を大規模リフォーム(50代ご夫婦)
長年お住まいの若山町のご自宅を、断熱改修+バリアフリー工事で大規模リフォーム。工事費400万円のうち300万円を住宅ローンで借り入れ(10年返済)。
注意点:増改築等工事証明書の取得が必要。工事内容によっては「住宅特定改修特別税額控除(投資型)」など別の制度との選択も検討の価値あり。
リフォーム関連の減税制度は複数あり、有利な方を選ぶには事前確認が大切です。
よくあるご質問(Q&A)
登別・室蘭の店舗で実際によくお寄せいただくご質問をまとめました。気になる箇所をタップして開いてみてください。
まとめ|まず「自分はどのパターンか」を整理しよう
ここまで、住宅ローン控除の基本から確定申告のやり方、注意点までを一気にお伝えしてきました。情報量が多いので、最後にポイントだけ整理しておきます。
この記事のまとめ
- 住宅ローン控除=年末ローン残高 × 0.7% を最長13年の税額控除
- 所得税で引ききれない分は翌年の住民税からも控除(上限あり)
- 新築は省エネ性能と世帯属性(子育て世帯か)で借入限度額が変わる
- 初年度は必ず確定申告。2年目以降、会社員は年末調整でOK
- 必要書類は早めに集めておく。とくに省エネ性能の証明書は購入時から意識を
- 借り換えは要件を満たせば控除継続可能。ただし期間は延びない
- ふるさと納税との併用はワンストップ特例がおすすめ
- 2026年〜2030年は制度延長+中古住宅優遇拡大の方向で改正予定
「自分の場合はどうなる?」がいちばん大切
制度の全体像はつかんでいただけたと思いますが、実際の控除額や手続きは、「どの物件を」「いつ」「誰が」買うかで大きく変わります。とくに2024年以降は省エネ性能や世帯属性が複雑に絡むため、ネットで調べた一般論だけで判断するのはおすすめできません。
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※本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。税制は改正されることがあります。実際の適用判断は、必ず税理士・税務署等の専門機関にご確認ください。

住宅ローン控除のご相談で、いちばん多いのが「自分の物件が省エネ基準を満たしているか分からない」というお声です。新築であれば建築会社が証明書を用意してくれますが、中古物件の場合は、購入前に証明書取得の段取りまで決めておかないと、入居後に「やっぱり控除を受けられなかった」となってしまうこともあります。
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