多くの方にとって、不動産相続は未知の経験でしょう。疑問点も多々あるはずです。よくある不動産相続に関するご質問に対して、Q&A形式でお答えします。
不動産相続でよくあるQ&A集
不動産相続に関して皆様からよくいただくご質問と、その回答をまとめました。
法定相続人の順位により変わります。法定相続人の順位は、以下の通りです。
優先順位 |
本人とのつながり(該当者がいない場合) |
第1順位 |
子(孫) |
第2順位 |
父母(祖父母) |
第3順位 |
兄弟姉妹(甥・姪) |
遺言を作成することで、上記の順位ではなくあなたの意志で、特定の人物に不動産を相続させることも可能です。
養子縁組をしたお子様がいらっしゃる場合、養子縁組が成立した時点で、養子に第1順位が適用されます。
養子ではなく実子に不動産を相続させたい場合には、養子縁組を解消しなければなりません。養子にも、遺言書の内容にかかわらず相続権を主張できる、「遺留分」が認められているからです。
「相続税」と「登録免許税」です。
相続税は、不動産を含めた遺産の合計が、基礎控除額を超えた時にのみ発生します。基礎控除の計算式は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」。
例えば、法定相続人が1人の場合、「3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円」なので、不動産を含めた遺産の合計が3,600万円以下ならば、相続税は発生しません。
登録免許税の計算式は、「不動産価額×1,000分の4」。不動産価額とは、不動産の値打ちを指す専門用語で、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格と同じです。固定資産課税台帳に価格がない場合は、登記官が認定した金額が不動産価額になります。
「延納」を検討しましょう。税務署に延納申請をして認められれば、5年以内の分割払いが可能になります。
生前贈与に該当します。
マンションの頭金は、一般的に相当程度の金額になるため、法的には「財産を前倒しして相続した」という扱いになります。これを「特別受益」と呼びますが、特別受益の有無やその金額は、相続における「よくある火種のひとつ」です。
親御さんに出してもらったマンションの頭金を生前贈与と捉え、しかるべき対応を取った方が無難でしょう。
○建物自体が倒壊する
○外壁や屋根などが飛散する
○雑草が伸び放題になる
○放火の対象になりやすい
空き家をそのままにすると、このような問題が起こりえます。管理者がいないまま、建物や土地を放置し続けるのは、好ましくありません。近隣住民との、トラブルの温床になるからです。
残された子どもが定期的に実家(土地)を訪れ、メンテナンスできれば理想的ですが、人にはそれぞれ事情があるので、難しいかもしれません。不動産業者の空き家管理サービスに登録して、定期的な巡回や管理を依頼するのが現実的でしょう。