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抵当権がついている物件について【不動産売却】

2024年01月25日

抵当権がついている物件について【不動産売却】

売却したい不動産で住宅ローンを組んでいる場合や不動産を担保にしたローンを組んでいる場合、不動産には「抵当権」が設定されています。

様々な理由で、住宅ローンや借入金の返済が完了する前に不動産を売却したい場合もありますよね。

そこで、抵当権が設定されている不動産の売却ができるのか、また、売却する場合の方法について詳しく解説していきます。

抵当権が設定されている物件の売却は可能?

抵当権が設定されていても、不動産の売却はできます。
できますが・・・まったく現実的ではありません。

そもそも抵当権とは 、万が一返済ができなくなってしまった際に、抵当権が設定された不動産が競売などにかけられ、金融機関などの抵当権者が他の債務者よりも優先して弁済が受けられる権利です。

お金を貸す側が貸し倒れにならないように、不動産を担保にしてるのです。

ですので、抵当権をきちんち外してから売却をするのが基本です。

抵当権を外すためには、借入分の残債を完済する必要があります。 

抵当権が設定されている場合のパターン3つです。 
  • 自己資金で借入金返済→抵当権抹消→売却
  • 売却代金で借入金返済→抵当権抹消→売却

自己資金で借入金を返済して売却

住宅ローンや借入金は残っているけれど、同じくらい貯蓄があり、既に手持ちの資金で借入金の返済ができる場合、先に住宅ローンや借入金をすべて返済してしまって不動産の売却を行うことができます。

例えば、借入金の返済間際や、住宅ローン控除などのためにあえて住宅ローンを組んでいる場合などにはこの状況に当てはまる可能性がありますね。

先に返済を行うことで、抵当権の抹消ができます。

そのため、抵当権が設定されていない不動産と同じように売却することができます。

住み替えなどで不動産の売却を検討されている場合、借入金があると、次の住宅ローンの借り入れが難しかったり、キャッシュフローとして厳しくなってしまう可能性があります。

次に住む家が決まっている場合は、先に返済をすべて終了させてしまうことで、心にゆとりを持って売却活動を行うことができます。
 
急いで売却をする必要がないため、じっくりと売却活動を行うことができます。 

売却代金で借入金を返済

ほとんどの方が、手持ちの資金ですべての借入金を返済することができるというわけではありません。

例えば、マンションを35年ローンで購入して10年ほど経ち、戸建ての購入を検討しているような場合、残り25年分の借入金の残債を手持ち資金で一括で返済するのは難しいと思います。

そのような場合は売却資金をそのまま返済原資とする「同時決済」が一般的です。

まず、買主から売却金額を受け取り、金融機関に返済を行います。

次に金融機関から返済完了に伴い抵当権を抹消し、不動産の所有者の名義を買主の名前に変更する、という方法であれば、売却資金を住宅ローンの返済にあてることができます。

またもう1つの課題は

「住み替え先が決まってから売却するのか」

「売却が決まってから住み替え先を探すのか」

順序だてです。 

引越ししてから不動産売却

住み替え先の住宅の購入を既に決めている場合のことを、不動産用語では「買い先行」と呼びます。

他にも、実家に引っ越すことが決まっている方もこちらの状況が近くなると言えます。

先に引っ越しを終えることができるので、売却したい物件を空室にして売却することができます。

空室の状態で売却活動を行えることは売主にとって有利です。 

やはり、購入者の目線で考えると、居住中の生活感溢れる状態よりは空室の方が購入後の生活をイメージしやすく、購入に対するモチベーションも高まります。早く売却したいのであれば、買い先行をおススメします。 

ただし、最大のデメリットは金銭面にあります。

特に、住み替え先の住宅でも住宅ローンを借り入れる予定の場合は、気を付けなくてはなりません。

売却が完了するまでの間、住み替え先の住宅のローンと売却したい物件の住宅ローンを二重で返済する期間が発生してしまいます。キャッシュフローとして問題ないか経済状況との相談が必要となります。

さらに、住み替え先の住宅ローンの借入可能額に、既に借りている住宅ローンの残債が影響を及ぼす可能性もあります。その場合は、自己資金の投入や、購入したい物件のグレードなどを下げる必要も出てきてしまいます。

不動産を売却してから住宅を探す

手持ちの不動産を売却してから住宅を売却してから住み替え先の住宅を購入する場合のことを、不動産用語では「売り先行」と呼びます。

売り先行のメリットは資金のやりくりがしやすいことにあります。 

また、買い先行と異なり、二重ローンを抱える心配がありませんので、日々のキャッシュフローには余裕があります。

売り急ぐ必要がなく、希望価格で売却できるまでゆっくりと待つことができるのも、メリットと言えるでしょう。

デメリットとしては、住宅の引き渡しまでに、次の住宅が決まらなかった際の「仮住まい」の費用が発生してしまう可能性があります。

仮住まいに一旦入る場合は、引っ越し費用が2回かかってしまいます。ウィークリーマンションや、賃貸物件を借りる必要もありますので、一時的な費用が余計にかかってしまいます。 
そのあたりをうまくコントロールするために、売却も購入も1社の不動産会社で行うという考え方もあります。

今回は抵当権がついた不動産の売却について解説しました。抵当権がついた不動産であっても、売却することができます。

不動産を手放したい理由は人それぞれです。まずは、自分がどのように売却を進めていきたいのか検討していきましょう。

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