個人事業主の方が不動産賃貸業を営むなら、法人化をおすすめします。
○個人事業主と法人の違いとは?
○個人事業主が不動産賃貸業を法人化するメリットは?
○法人化するベストタイミングは?
なぜ、おすすめなのか。以上の点から解説します。
不動産賃貸業に限らずどのような職業にも、「個人事業主」と「法人」の2つの形態があります。その違いは、「会社を設立しているかどうか」。会社を設立していないのが個人事業主、株式会社や有限会社などを設立しているのが法人です。
法人化とは、個人で営んでいた事業を、法人へ「引継ぐこと」を指します。出資金を用意して新たに会社を設立するのが、「起業」です。「法人化」と「起業」は、事業の継続性の有無において区別されます。
○税負担を軽減できる
○経費化できる項目が増える
○赤字の繰越期間が延びる
○行政からの支援が手厚くなる
個人事業主が不動産賃貸業を法人化すると、以上のようなメリットが期待できます。
個人事業主と法人では、課税システムが異なります。個人事業主には所得税のみがかかりますが、法人の場合かかる税金が、法人税と所得税の2本立てになるのです。これは、法人の方が税負担は軽くなる可能性を示唆します。
もっと具体的に説明しましょう。個人事業主の場合、課税所得金額が900万円を超えると、税率がそれまでの約33%から43%へと、一気に跳ね上がります。法人の場合、800万円から税率は約33%で一定です。
つまり、所得が900万円を超える場合、法人の方が適用される税率が低いということです。
法人化すると確定申告において、「役員報酬」「給与支払い」といった具合に、個人事業主時代に比べて経費として計上できる項目が増えます。その分だけ、税負担の軽減にもつながるはずです。
ここで一つ、経費項目の増加に節税効果が期待できる、具体例をしましょう。
もしもの場合に備えて、「倒産防止共済」に加入している個人事業主の方も多いでしょう。個人事業主の場合、倒産防止共済の掛金は経費として認められませんが、法人の場合なら認められます。
「倒産防止共済の掛金は、事業所得でのみ損益通算(赤字の所得を他の所得から差し引くこと)が可能」というルールがあるからです。同じ不動産から得られる所得でも、個人事業主なら不動産所得ですが、法人なら事業所得になります。
法人化に節税効果があることがわかる、好例ではないでしょうか。
個人事業主でも法人でも、事業の赤字を繰り越し、翌年以降の黒字分と相殺することができます。ただし、個人事業主の赤字繰越期間は3年ですが、法人は10年です。その差は歴然でしょう。
個人事業主よりも法人の方が、行政からの支援は手厚くなる傾向が顕著です。たとえば、北海道のコロナ禍における事業支援金の多くは、「中小法人:20万円、個人事業主:10万円」といった具合に、法人と個人事業主で受け取れる給付金額が異なります(※)。
※参照元:北海道「道特別支援金Aの概要」
https://www.city.muroran.lg.jp/main/org6100/coronavirus_kinkyuushienkyuufukin.html
法人化するベストなタイミングはズバリ、不動産賃貸業の「開始時」。最初から法人として不動産賃貸業を営んだ方が、その後の事業展開において何かと有利に働くはずです。
具体例を一つ。不動産賃貸業には、銀行からの資金繰りが付いて回ります。銀行から融資を受ける際に評価される基準の一つが、「法人格としての事業期間の長さ」です。事業期間が長いほど会社としての信頼性が増すので、銀行からお金を借りやすくなります。
「そんなことを言われても、個人事業主として、もう不動産賃貸業を始めてしまった」。
このような方なら、次年度の確定申告に間に合うよう、できるだけ早く法人化することをおすすめします。事業が忙しい方や法人化がひどく面倒な方でも、せめて「課税所得金額が900万円を超えそうな時」を一つの目安に、法人化を検討してはいかがでしょう。
遅くとも、税率が一気に跳ね上がる前に手を打った方が、事業の継続には有益なはずです。