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「登別・室蘭で家を売ると手取りいくら? 諸経費まるごと公開+実例シミュレーション」

2025年10月02日

「登別・室蘭で家を売ると手取りいくら? 諸経費まるごと公開+実例シミュレーション」

「査定額1,900万円」と聞いて、本当に1,900万円が手元に残ると思っていませんか?不動産売却では、売却価格から仲介手数料・税金・登記費用などが差し引かれ、実際の手取り額は数十万円〜200万円ほど少なくなるのが一般的です。本記事では、登別・室蘭エリアで実際にお預かりした査定案件をベースに、売却にかかるお金をぜんぶ公開。読み終わる頃には、ご自身の手取り見込み額が具体的にイメージできるようになります。
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No.01なぜ「売却価格」と「手取り」は違うのか?

不動産売却を検討し始めて最初に査定額を聞いたとき、多くの方が「これがまるまる手元に入る」とイメージされます。ですが実際には、売却価格から大きく3つのカテゴリのお金が差し引かれ、その残りが「手取り額」となります。

売却価格から差し引かれる3カテゴリ

売却価格 買主から受け取る 金額の総額 ① 諸経費 仲介手数料・印紙・登記など ② 税金 譲渡所得税・住民税 ③ ローン残債 住宅ローンの残り 手取り額 実際に 手元に残るお金 ※ 一般的には売却価格の5〜10%程度が「諸経費+税金」として差し引かれます (ローン残債がある場合はさらに減額)
図:売却価格から手取り額までの流れ

この3カテゴリのうち、①諸経費と②税金は売却額や物件によってある程度予測できます。③のローン残債は個人差が大きいため、まずは①②をきちんと把握することが、現実的な手取り額を知る第一歩です。

「査定額=手取り額」と思って住み替え先の予算を組んでしまうと、想定より資金が足りずに計画が狂うことがあります。売却前に手取り額の見込みを立てることは、人生設計を守るうえでもとても重要です。

No.02売却にかかるお金の全リスト【一覧表】

まずは全体像をつかんでいただくため、売却で発生しうるお金を一覧で整理します。「必ず発生する費目」「状況に応じて発生する費目」「税金」の3グループに分けています。

① 必ず発生する費目

費目金額目安支払先
仲介手数料売却価格×3%+6万円+消費税不動産会社
印紙税(契約書)1万円〜6万円国(印紙購入)
抵当権抹消登記費用1.5万円〜3万円司法書士・法務局
住所変更登記費用1.5万円前後司法書士・法務局
住宅ローン繰上返済手数料0〜5万円金融機関

② 状況に応じて発生する費目

費目金額目安発生ケース
境界確定測量20万円〜80万円境界が未確定の土地
未登記建物の表題登記8万円〜15万円増築部や車庫が未登記
建物解体費戸建て120万円〜300万円古家付き土地として売る場合
残置物処分費5万円〜30万円家具・家電を残して引き渡す
ハウスクリーニング5万円〜15万円状態次第・内覧前後
税理士費用(確定申告)5万円〜10万円譲渡所得の申告を依頼

③ 売却後にかかる税金

税目金額目安備考
譲渡所得税・住民税譲渡所得 × 約20〜39%所有期間・特例で変動
復興特別所得税譲渡所得税 × 2.1%2037年まで
上記の金額はあくまで目安です。物件の規模、契約形態、ローン残債の有無、特例の適用可否などで実額は変わります。正確な見積もりは個別に算出が必要です。

No.03各費目の詳しい解説

3-1. 仲介手数料 ─ 売却諸経費の中で最大の項目

不動産会社に支払う成功報酬で、諸経費の中で最も大きな比重を占めるのがこの仲介手数料です。宅地建物取引業法で上限が定められており、計算式は以下のとおりです(売却価格400万円超の場合)。

仲介手数料の速算式

仲介手数料の上限 = (売却価格 × 3% + 6万円) × 消費税10%
例:売却価格1,900万円の場合
→ (1,900万円 × 3% + 6万円) × 1.1 = 69.3万円

支払いタイミングは、売買契約締結時に半額、引き渡し時に残り半額というのが一般的です。なお、「上限」という言葉のとおり、これはあくまで法律で定められた天井であり、不動産会社によっては値引きや独自プランを設けている場合もあります。

3-2. 印紙税 ─ 売買契約書に貼る印紙代

売買契約書には収入印紙の貼付が必要です。金額は契約金額(売却価格)によって階段状に決まっており、2027年3月31日までは軽減措置が適用されています。

契約金額本則税率軽減税率(〜2027/3/31)
500万円超〜1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超〜1億円以下6万円3万円
1億円超〜5億円以下10万円6万円

売主と買主の双方が契約書を1通ずつ保有する場合、それぞれが自分の契約書分の印紙を負担します。コピーを保管する形にすれば原本1通で済み、印紙税は折半にできます(実務では原本1通の運用が多いです)。

3-3. 抵当権抹消登記 ─ ローンが残っている方は必須

住宅ローンを組んだ際には、金融機関が物件に「抵当権」という担保権を設定しています。売却時にはこれを抹消する登記が必要となり、司法書士への報酬と登録免許税で合計1.5〜3万円程度かかります。

ローンを完済してから売却するか、売却代金で一括返済するかは状況次第ですが、いずれの場合も抹消登記は必要です。

3-4. 住所変更登記 ─ 引越し済みの方は要確認

不動産の登記簿上の住所と、現在の住民票上の住所が異なる場合、売却前に住所変更登記を行う必要があります。司法書士へ依頼すると1.5万円前後が目安です。

結婚や引越しなどで何度か住所が変わっている場合は、変更履歴を証明する書類(戸籍の附票など)が複数必要になることがあります。早めに法務局や司法書士へ確認しておくとスムーズです。

3-5. 境界測量・未登記建物の登記 ─ 土地・古い建物では要注意

土地の境界が明確になっていない場合は、隣地所有者立会いのもとで境界確定測量を行う必要があります。費用は20万円〜80万円ほどで、隣地の数や役所立会いの要否で大きく変動します。

また、増築部分や車庫、物置などが登記されていない場合、買主の住宅ローン審査で支障が出ることがあるため、表題登記(土地家屋調査士へ依頼/8万〜15万円)が必要となるケースがあります。

境界測量と未登記建物の取り扱いは、登別・室蘭の戸建てでは実際によく発生するテーマです。詳細は別記事で改めて掘り下げる予定ですので、お楽しみに。

3-6. その他の費用 ─ ハウスクリーニング・残置物処分・税理士費用

これらは「必ずかかる」というよりも、物件状況や売主の方針によって発生する費目です。

  • ハウスクリーニング:内覧前の印象アップや引渡し前の清掃に。戸建てで5万〜15万円が目安
  • 残置物処分費:引越し後に残った家具・家電の処分。量によって5万〜30万円
  • 税理士費用:譲渡所得の確定申告を依頼する場合。5万〜10万円が相場
  • 解体費:古家を解体して更地で売る場合。木造戸建てで坪4万〜6万円が目安

No.04税金まわり ─ 譲渡所得税の基本

売却で利益(譲渡所得)が出た場合には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税の3つが課税されます。逆に売却益が出なかった場合は原則として課税されません。

譲渡所得の計算式

譲渡所得=もうけ部分はこう計算する

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費:購入時の代金、購入時の仲介手数料、登録免許税、リフォーム費用など
譲渡費用:売却時の仲介手数料、印紙税、測量費、解体費など

この譲渡所得に対して税率がかかります。税率は所有期間によって2倍近く差が出るため、売却タイミングは重要な検討要素です。

所有期間で税率が大きく変わる

短期譲渡(5年以下) 約39.63% 所得税30% + 住民税9% + 復興税0.63% 長期譲渡(5年超) 約20.315% 所得税15% + 住民税5% + 復興税0.315% ※ 所有期間は「売却した年の1月1日時点」で5年を超えているかで判定
図:短期譲渡と長期譲渡の税率比較

注意したいのは、所有期間の起点が「売却した年の1月1日時点」で判定される点です。たとえば2020年6月に購入した物件を2025年8月に売却した場合、購入から5年2ヶ月が経過していても、2025年1月1日時点では4年6ヶ月しか経過していないため、短期譲渡扱いになります。あと半年待てば税率が約半分になるケースもあるため、売却タイミングの判断には注意が必要です。

マイホーム売却なら3,000万円特別控除

自分が住んでいる家(居住用財産)を売却する場合、譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があります。査定額が3,000万円以下のマイホームであれば、ほとんどのケースで譲渡所得税はゼロになる強力な特例です。

ただし、適用には条件があります。

  • 自分が住んでいる家屋を売却すること(住まなくなって3年経過の年末まで猶予あり)
  • 売却の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと
  • 親子・夫婦など特別な関係者への売却ではないこと
  • 確定申告を行うこと(特例適用には申告が必須)
3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、原則として同時適用できません。住み替えで新居に住宅ローンを利用する場合、どちらを使うほうが有利かは借入額や売却益によって異なります。税理士による試算をおすすめします。

No.05【実例公開】築20年前後の戸建ての手取りシミュレーション

ここからは、実際に当社でお預かりした査定案件をベースに、リアルな数字で手取り額をシミュレーションしてみます。物件の特定情報は伏せていますが、金額の構造は実際の査定書そのままです。

CASE STUDY
登別市内・築20年前後の戸建ての売却シミュレーション
所在
登別市内
築年
築20年前後
土地
約60坪
建物
木造2階・延床約35坪
権利関係
無担保・相続登記済
現況
所有者居住中

設備更新が新しく(暖房・給湯ボイラー、IHクッキングヒーターを直近で交換済)、買い手の入居後負担が小さい物件。査定価格レンジは1,750万円〜2,050万円、中心値約1,900万円で算定しました。

諸経費の内訳(売却価格1,900万円想定)

費目金額計算根拠
仲介手数料▲69.3万円(1,900万円×3%+6万円)×消費税10%
印紙税▲1.0万円1,000万超5,000万以下・軽減税率
境界確定測量▲20.0万円引渡しまでに必要なケース
表題登記費用(未登記車庫)▲10.0万円土地家屋調査士への依頼
住所変更登記▲1.5万円司法書士費用
諸経費 合計▲約101.8万円売却価格の約5.4%

譲渡所得税は「ゼロ」になる見込み

この物件は所有者が長年居住しているマイホームのため、3,000万円特別控除が適用できる見込みです。売却価格1,900万円から取得費・譲渡費用を差し引いた譲渡所得は、3,000万円の枠内で完全に相殺されるため、譲渡所得税はゼロ円となります。

特別控除を適用するためには、譲渡所得税がゼロであっても確定申告は必須です。申告しないと特例そのものが使えませんので、必ず売却の翌年2月16日〜3月15日に申告しましょう。

最終的な手取り見込み

手取り額シミュレーション 売却価格 1,900万円 諸経費 ▲101.8万円 税金 0円(特例) 手取り見込み額 約1,798万円
図:売却価格1,900万円のケースにおける手取り見込み

結果として、売却価格1,900万円に対して、最終的な手取り額は約1,798万円。差し引かれる金額は約102万円(売却価格の約5.4%)となります。

この物件のように「無担保・相続登記済・マイホーム特例適用可」という条件が揃っていれば、諸経費は比較的軽く済みます。逆にローン残債がある、境界未確定、未登記建物が複数あるといったケースでは、諸経費はさらに膨らみます。ご自身の物件で正確な見積もりを取りたい方は、お気軽にご相談ください。

No.06手取りを増やす5つの工夫

同じ物件・同じ売却価格でも、ちょっとした工夫で手取り額は変わってきます。当社が売主様に必ずお伝えしている5つのポイントをご紹介します。

① 取得費を証明する書類を集める

譲渡所得の計算では、取得費(購入時の代金・諸経費・リフォーム費用)が大きいほど課税対象が減ります。購入時の契約書、設備更新時の領収書、リフォーム工事の見積書など、過去の支出を証明する書類は徹底的に集めましょう。

特に相続物件の場合は、被相続人が保管していた書類が重要です。引越しや片付けの際に処分してしまわないよう、ご注意ください。

② 譲渡費用に算入できるものを忘れない

売却に伴って発生する以下の費用は、譲渡費用として課税対象から差し引けます。

  • 仲介手数料・印紙税
  • 境界確定測量費
  • 解体費(更地として売却する場合)
  • 立退料(賃借人がいた場合)
  • 売買契約解除に伴う違約金

領収書は必ず保管しておきましょう。

③ 3,000万円特別控除など税制優遇を最大活用

マイホーム売却なら3,000万円特別控除、相続物件なら相続空き家の3,000万円特別控除、住み替えなら買い替え特例譲渡損失の繰越控除など、状況に応じた特例が存在します。使える特例を知らないだけで、数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。

④ 売却タイミングを考える

所有期間が5年を超えれば税率がほぼ半分になります。あと数ヶ月で長期譲渡になるという場合は、急がず待つことも選択肢です。一方で、市況や金利動向を踏まえると「待ちすぎ」もリスクになります。税率と相場の両方を見て判断するのがベストです。

⑤ 信頼できる不動産会社を選ぶ

仲介手数料そのものは法定の上限がありますが、「いくらで売れるか」は不動産会社の販売力で大きく変わります。価格交渉での粘り、買主の見極め、囲い込みをしない誠実な販売活動。これらは数十万円〜数百万円の手取りの差に直結します。

査定額の高さだけで会社を選ぶと、相場より高すぎる価格で売り出してしまい、結局値下げに応じざるを得なくなるケースもあります。査定額の「根拠」と「販売戦略の具体性」で判断するのが、手取りを最大化するコツです。

No.07先に「手取りの目安」を知るには

ご自身の物件で正確な手取り額を知るためには、まず査定額(売却見込み価格)を把握するのが第一歩です。当社では、目的や温度感に応じて3種類の査定方法をご用意しています。

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No.08よくある質問(FAQ)

売却益が出なかったら、税金はかかりませんか?
はい、譲渡所得がゼロまたはマイナスの場合、原則として譲渡所得税・住民税は課税されません。ただし、マイホームの売却で譲渡損失が出た場合は、確定申告をすることで他の所得と損益通算ができる特例があります(一定要件あり)。損失が出たケースでも、確定申告した方が得になる場合があるので注意が必要です。
住宅ローンが残っていても売れますか?
売れます。一般的には、売却代金でローンを一括返済する形で取引が成立します。ただし、売却価格よりローン残債が多い「オーバーローン」状態の場合は、不足分を自己資金で補填するか、住み替えローン等を利用する必要があります。まずは現在のローン残高を金融機関に確認し、査定額と比較してみましょう。
仲介手数料は値引き交渉できますか?
法定の上限以下であれば、不動産会社の裁量で値引きや独自料金プランを設定することが可能です。ただし、仲介手数料の値引きは販売活動の質に影響することもあるため、「いくら安くなるか」よりも「どんな販売戦略で売ってくれるか」を重視するのが結果的にプラスになります。安すぎる手数料を提示する会社は、広告費を抑えて販売活動が手薄になるリスクもあります。
相続した実家の取得費がわからないのですが?
購入時の契約書や領収書が見つからない場合、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなすルールがあります。ただしこの方法では取得費がかなり低く計算されるため、譲渡所得が大きくなり税負担が重くなります。可能な限り、被相続人の通帳記録、住宅ローンの借入記録、当時の住宅メーカーへの問い合わせなど、取得費を証明する手がかりを探すことをおすすめします。
手取り額が想定より少なくなりそうな時、どんな選択肢がありますか?
いくつかの選択肢があります。①売却タイミングをずらす(所有期間5年超で税率が半減)、②特例の適用可能性を再点検(マイホーム特例、相続空き家特例、買い替え特例など)、③不動産会社を比較(販売力で売却価格が変わる)、④買取ではなく仲介で時間をかけて売るなどです。状況によって最適解は異なるため、まずはご相談ください。「売り急いだほうが得」とは限りません。

まとめ — 売却前に「手取り」を把握することが成功の第一歩

不動産売却で最も大切なのは、「いくらで売れるか」ではなく「いくら手元に残るか」を把握することです。本記事でご紹介したように、売却価格からは仲介手数料・印紙税・登記費用などの諸経費が差し引かれ、さらに譲渡所得があれば税金もかかります。

とはいえ、マイホームの売却であれば3,000万円特別控除をはじめとした強力な税制優遇が用意されており、適切に活用すれば譲渡所得税ゼロも十分に可能です。今回のシミュレーション事例でも、売却価格1,900万円に対して手取りは約1,798万円。差し引かれる金額は売却価格の5〜7%程度に収まるケースが多いです。

「自分のケースだといくらになるんだろう」と気になった方は、まずは無料の査定からスタートしてみませんか。当社代表は登別・室蘭エリアで不動産業界15年以上の経験を持つ宅地建物取引士です。地域の実情に即した、現実的な手取り見込みをお伝えします。

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