■3,000万円特別控除の特例は、マイホームを売却した際に生じる譲渡所得(売却で得た利益)に対して課せられる譲渡所得税を最大3,000万円まで控除することができる制度です。
■買い替え特例は、買い替えに伴う不動産の売却で生じた譲渡所得を、次回不動産売却する際に繰り越すことができる制度です。
これにより、買い替え時の税負担は抑えられますが、次回の不動産売却時に譲渡所得税の課税対象となります。
■マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を説明するにあたって、『損益通算』と『繰り越し控除』を切り離して解説いたします。
◇損益通算
マイホームの買い替えを行った際に、譲渡損失を被った場合、損失金額を他の給与所得や事業所得と相殺することができる制度です。
これにより、所得全体の税負担を抑えることができます。
◇繰り越し控除の特例
損益通算を行っても譲渡損失額を相殺しきれない場合に、残った金額を譲渡の年の翌年以後3年内まで控除をすることができる制度です。
3年を過ぎてもなお相殺しきれない譲渡損失については特例の対象から外れます。
ハウスメイトネットワーク登別室蘭店
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